在宅療養訪問サービス

在宅療養マッサージの目的

在宅療養マッサージの目的

脳血管障害後遺症をはじめとする、筋肉麻痺や関節拘縮等の症状で不自由をしている方に対して、寝たきりになることを防ぎ、また、寝たきりの方が日常生活動作を向上し自立的な動作ができるようになること、さらに、自立して快適な生活を送られるよう支援していくことです。


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健康保険取り扱い基準

●マッサージの保険取り扱い基準

マッサージの保険取り扱い基準

このサービスの制度は「健康保険法」の「療養費の支給」に関連して厚生労働省からさまざまな関係通知が出され具体化されてきました。
このサービスは、医師の同意書等により判断されるものであり、医療上必要があって認められるマッサージが対象です。
疲労回復や慰安の目的では対象外となっております。

●対象疾患

マッサージの適応症は、診断名によることなく、筋麻痺、関節拘縮といった症状であります。

●訪問(往療)について

往療については医師の同意記載内容に歩行困難歩行不可等の記述を確認することによって支給対象となります。



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実際の取り扱い例

●症例

症例として麻痺に対するものでは、脳血管障害等の麻痺による半身麻痺、半身不随が多く認められています。この場合は、麻痺のため歩行が不可能または困難である状態が通例となっている症例から往診療もおおむね承認されているのが実態です。

また、骨折、手術やその他、骨・関節手術後の関節運動機能障害について比較的長期間にわたるマッサージを必要とする場合が多く、このような場合のマッサージもおおむね承認されています。
関節リウマチに対しても療養費支給対象となり、患者にマッサージが必要であれば、あん摩・指圧・マッサージ師の施術は対象として差し支えないものと考えられます。


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療養費として実際に申請が行われている症状

  • 脳出血による片麻痺
  • 麻痺や関節拘縮以外で保険者が認めたその他の疾患
  • 関節拘縮

※健康状態や年齢、体調などによって、効果の現れ方、感じかたなどの個人差はあります。


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留意事項

他の治療との併用

●施術回数・時間について

マッサージの1 ヶ月間における施術回数については、特に制限はありませんが、当院では1 回20 分程度のマッサージを週に1〜3回実施しております。

●他の治療との併用

鍼、灸の場合は同一病名に対する医師との併用は認められませんが、マッサージは併用可能であり、医師との併用治療が必要とされており ます。



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治療費用について

●料金詳細

施術料(1局所※) 250円
往診療(起点から2kmまで 以降2kmごとに800円加算※2) 1,870円
※1 局所とは
右上肢・左上肢・右下肢・左下肢・体幹部の計5 ヵ所をそれぞれ局所といいます。
※2 往療距離について
往療距離は走行距離でなく、直線距離で算出します。

上記は保険適用前の金額です。健康保険が適用となった場合、ご負担額は軽減されます。
サービス申込や保険申請に関わる費用は一切いただきません。

●その他料金について

  • 老人保健をお持ちの方は、1割または2割負担となります。
  • 往診療も保険に含まれますので別途交通費・出張費はかかりません。
  • 生活保護を受けている方の金銭負担はありません。
  • 身体障害手帳をお持ちの方は、助成制度が受けられます。

 ※市町村によって、助成を受けられる障害者等級数に多少の違いがあります。


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ケア・サポート

●身体と心のケア

身体と心のケア

週に2〜3回の定期的な訪問で施術を行いながらの交流や、症状の改善による精神的負担の軽減。
または、月に1度「マッサージ治療院やすらぎ」スタッフがご利用者宅にお伺いし、身体の状況、施術者への感想、サービスの要望等をお聞きするなど、施術以外でもご利用者様の心のケアにつながる治療、業務にも努めております。


●施術以外のサポート

お申込までのご相談
お申込までのご相談
サービス説明、金額のご相談、ご利用手順、その他どんな些細なことでもお聞きします。

同意書・病院についてのご相談
同意書・病院についてのご相談
主治医への同意依頼のためのサポートを行うとともに、先生と患者様にご迷惑なきよう、ご協力させていただきます。

施術者についてのご相談
施術者についてのご相談
ご利用者様の求める治療、サービスに沿った施術者をご紹介いたします。

施術スケジュールのご相談
施術スケジュールのご相談
希望日時、回数など施術者とご利用者様の毎月のスケジュール調整を行います。

サービスについてのご相談
サービスについてのご相談
毎月、ご利用者様へのアンケートを実施し、率直なご意見・ご感想をお聞きすることで、より良いサービスの提供を目指します。

医師への報告業務
医師への報告業務
3ヶ月に1度、施術の経過を書面にて主治医へ報告いたします。

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