脳血管障害後遺症をはじめとする、筋肉麻痺や関節拘縮等の症状で不自由をしている方に対して、寝たきりになることを防ぎ、また、寝たきりの方が日常生活動作を向上し自立的な動作ができるようになること、さらに、自立して快適な生活を送られるよう支援していくことです。
このサービスの制度は「健康保険法」の「療養費の支給」に関連して厚生労働省からさまざまな関係通知が出され具体化されてきました。
このサービスは、医師の同意書等により判断されるものであり、医療上必要があって認められるマッサージが対象です。
疲労回復や慰安の目的では対象外となっております。
マッサージの適応症は、診断名によることなく、筋麻痺、関節拘縮といった症状であります。
往療については医師の同意記載内容に歩行困難、歩行不可等の記述を確認することによって支給対象となります。
症例として麻痺に対するものでは、脳血管障害等の麻痺による半身麻痺、半身不随が多く認められています。この場合は、麻痺のため歩行が不可能または困難である状態が通例となっている症例から往診療もおおむね承認されているのが実態です。
また、骨折、手術やその他、骨・関節手術後の関節運動機能障害について比較的長期間にわたるマッサージを必要とする場合が多く、このような場合のマッサージもおおむね承認されています。
関節リウマチに対しても療養費支給対象となり、患者にマッサージが必要であれば、あん摩・指圧・マッサージ師の施術は対象として差し支えないものと考えられます。
※健康状態や年齢、体調などによって、効果の現れ方、感じかたなどの個人差はあります。
マッサージの1 ヶ月間における施術回数については、特に制限はありませんが、当院では1 回20 分程度のマッサージを週に1〜3回実施しております。
鍼、灸の場合は同一病名に対する医師との併用は認められませんが、マッサージは併用可能であり、医師との併用治療が必要とされており ます。
| 施術料(1局所※) | 250円 |
|---|---|
| 往診療(起点から2kmまで 以降2kmごとに800円加算※2) | 1,870円 |
上記は保険適用前の金額です。健康保険が適用となった場合、ご負担額は軽減されます。
サービス申込や保険申請に関わる費用は一切いただきません。
※市町村によって、助成を受けられる障害者等級数に多少の違いがあります。
週に2〜3回の定期的な訪問で施術を行いながらの交流や、症状の改善による精神的負担の軽減。
または、月に1度「マッサージ治療院やすらぎ」スタッフがご利用者宅にお伺いし、身体の状況、施術者への感想、サービスの要望等をお聞きするなど、施術以外でもご利用者様の心のケアにつながる治療、業務にも努めております。





